2020-03-11 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
実は、中小企業の時間外労働に五割以上の割増し賃金率が義務づけられた、この際は三年経過後の見直しだったんですが、結局、適用猶予の廃止は二〇二三年からですから。法改正は、二〇〇八年から二〇一八年まで、結局、十年かかったんです。三年経過後の見直しといいながら十年、そして本当に施行するまで十五年かかった。では、当分の間の廃止ということは、これは本当に五年後に見直されるのか。
実は、中小企業の時間外労働に五割以上の割増し賃金率が義務づけられた、この際は三年経過後の見直しだったんですが、結局、適用猶予の廃止は二〇二三年からですから。法改正は、二〇〇八年から二〇一八年まで、結局、十年かかったんです。三年経過後の見直しといいながら十年、そして本当に施行するまで十五年かかった。では、当分の間の廃止ということは、これは本当に五年後に見直されるのか。
○坂口政府参考人 今委員の方から御指摘ございましたとおり、現行、深夜労働に対する割増し賃金率は、労働基準法の三十七条の第四項におきまして、「通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」としてございます。
教育訓練給付制度というのは、リターンの高い実践的な教育訓練受講を誘導して、訓練後の賃金率を高める効果があるということが示されております。支援制度の対象講座を拡大していく、また給付率の引上げも行われております。この制度の充実の現状についてまずお伺いをいたします。
統計委員会では、共通事業所による前年同月比は、標本交代やウエート変更による断層を回避できることから、振れが小さく、同じ事業所の賃金がどう変化したかという労働者の実感に近い賃金率変化を捉えやすいというメリットがあるというふうに考えて、共通事業所の系列を新たに掲載していただくことを要求したという経緯がございますが、一方で、共通事業所系列は、標本数が少なくなるため標本誤差が生じ、また、新設事業所の影響等が
また、年五日の年休については、時季指定を事業主へ義務付けること、月六十時間を超える法定時間外労働を五割以上にする割増し賃金率、これ今、中小企業について適用猶予になっておりますが、これを廃止することについても盛り込まれておりまして、いずれも働く人の長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの実現に資する改正だと考えております。
○伊藤孝江君 続きまして、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小事業主への適用猶予の廃止についてお伺いをいたします。 この点、中小企業事業主への適用猶予が廃止されるというところですけれども、まず、現状において月六十時間以上の時間外労働をしている従業員を抱える中小企業がどのぐらいあるんでしょうか。
○政府参考人(山越敬一君) 現在提出をしております改正法案では、中小企業におけますその割増し賃金率でございますけれども、六十時間を超える場合に五〇%引き上げることにしておりますけれども、この案におきましては、中小企業における厳しい経営状況も踏まえまして他の改正事項の施行よりも遅らせまして、三十五年の四月施行としているところでございます。
割増し賃金率について御質問しますけれども、平成二十年の労働基準法の改正で、六十時間以上を超える時間外労働について割増し賃金を、五割以上の賃金を課すことになっておりましたけど、中小企業については経営に影響を与えるということからその適用が猶予されておりました。三年後に見直してみるんだということになっておりまして、今回、法改正で猶予が廃止されることになりました。
また、割増し賃金率を踏まえた賃金の算出など、労務管理の手法も変わってくるということになります。 中小企業の体制整備については主に中小企業庁が対応するのではないかと思うわけでございますが、この間、施行するまでの間に、中小企業庁との連携も含め、厚生労働省は具体的な取組をどう考えているかということについてお聞きしたいと思います。
中小企業に適用されている月六十時間超の時間外労働に対する割増し賃金率の猶予措置については、二〇二三年四月一日に廃止されることとなっており、大企業と同様、五〇%となります。この間に、経営体力の増加、人手不足の解消、生産性向上なくして猶予措置廃止後に大きなダメージや実現性に不安が生じます。このような事態は避けなければなりません。
二〇二三年四月の割増し賃金率の猶予措置の廃止後も、中小企業が働き方改革に前向きに取り組むことができるよう、ものづくり・商業・サービス補助金やIT導入補助金、固定資産税の減免措置などの生産性の向上に向けた取組と取引適正化の取組を車の両輪として進めてまいります。 非正規雇用労働者の処遇改善についてお尋ねがありました。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小事業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
したがって、労政審においてまたこの労働時間等実態調査のみならず様々な点からも御議論をいただいているところでもございますので、いずれにしても、長時間労働の是正は待ったなしの課題でありまして、この資料に関連する部分でもありますけれども、審議会でおまとめいただいた中小企業における割増し賃金率の猶予の廃止、また時間外労働の上限規制、これは必要だという認識には変わりはありませんので、改めて議論をやり直すということも
○政府参考人(山越敬一君) この平成二十五年度の労働時間等総合実態調査でございますけれども、これは二十二年四月施行の労働基準法の改正におきまして、中小企業におけます月六十時間を超える時間外労働の割増し賃金率について、施行後三年を経過した時点で、施行の状況でございますとか、時間外労働の動向を勘案し、検討を加えることとされておりました。
そういった中において、今回の精査したうちのデータについても、傾向については大きな変化がなかったということでもございますし、同時に、この議論、そうしたデータを使って議論された時間外労働の上限規制、あるいは中小企業における割増し賃金率の猶予の廃止、こういったことについては、これは非常に大事な、重要な課題だということでございますので、それらも含めて私どもとしては早期施行に向けて御理解をお願いをしてきた、そういう
ただでさえ、中小企業で働く労働者は、月間の時間外労働が六十時間を超えた場合の割増し賃金率について例外扱いとされ、大企業の労働者との間で二五%もの差をつけられるという不公平きわまりない状況が約八年も継続しているのであります。今回の法改正でこの点は解消されるはずですが、このような状態が続く限り、中小企業のあすを支える若手人材を確保することはますます困難なものとなると言わざるを得ません。
また、年五日の年休の時季指定の事業主への義務化、月六十時間を超える法定労働時間外に係る五割以上の割増し賃金率の中小事業主への猶予措置の廃止、これにつきましても盛り込まれておりまして、いずれも、働く人の長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランスの実現に資する改正というふうに考えております。
そこで、立憲民主党案においては、過労死をなくすという強い決意のもとで、単月の上限については、産業医の面接等が努力義務とされる基準を参考に休日労働を含めて八十時間未満とし、複数月平均の上限については、割増し賃金率の引上げの基準を参考に休日労働を含めて六十時間以下と設定したところであります。この上限時間の合理性については、先ほど御説明した過労死の実態からも明らかになっているものと考えております。
○山越政府参考人 この労働実態調査では、法定時間外労働や割増し賃金率についての調査をしているわけでございます。こうした長時間労働の是正でございますとか割増し賃金率、待ったなしの課題でございます。
いずれにしても、長時間労働の是正は待ったなしの課題であり、労働政策審議会でおまとめいただいた中小企業における割増し賃金率の猶予の廃止、時間外労働の上限規制が必要だとの結論は変わるものではなく、労働政策審議会での議論をやり直す必要はないと考えております。 世論調査についての御指摘がありました。
もちろんそれを、労政審で議論するときの資料としてこの精査する前のデータを出させていただいたところは事実でありますけれども、今お示しをいたしました精査後のデータを見ても、先ほど申し上げた中小企業における割増し賃金率の猶予の廃止とか、あるいは時間外労働の罰則つきの上限規制が必要だ、この結論には、私は何ら変わるものはないというふうに思います。
また、更にいろいろな議論をした結果として、御議論をいただき、そして今回大事なことは、やはり時間外労働の上限規制を罰則つきでどうするか、あるいは中小企業における割増し賃金率の猶予を廃止するか、こういったことでありましたので、これについては、この議論に関して、今回の精査した結果から、今申し上げたそうしたことが必要だという結論、これは変わるものではないというふうに考えております。
○山越政府参考人 割増し賃金率、この引上げに御対応いただきますためには、まず、それぞれの事業者において、業務プロセスや業務分担の見直しなどをしていただきまして生産性の向上を図り、時間外労働の縮減を図っていくことが必要であるというふうに考えております。 こうした観点から、中小企業や小規模事業者の事情に応じましたきめ細やかな支援をしていきたいと考えております。
なお、八十時間については、長時間労働によって疲労が蓄積していると認められるものとして産業医の面接が努力義務として課せられている時間とされており、また、六十時間については、労働基準法上、仕事と生活の調和を図り、長時間労働を抑制することを目的として割増し賃金率の引上げが適用される時間とされていることも、上限時間の設定に当たり参考にしたところでございます。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増賃金率の中小企業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小企業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務づけ等を行うこととしています。
○加藤国務大臣 平成二十二年四月に施行されました労働基準法改正において、改正法の施行後三年を経過した時点で、中小企業における月六十時間を超える時間外労働に対する割増し賃金率の引上げ、これは実は、大企業は高いんですけれども、中小企業は引上げを留保するような形になっておりますが、それについて検討を加える、そして、施行後五年を経過した時点で当該改正法の規定について検討を加える、こうされております。
○加藤国務大臣 委員の御指摘は、そういう意味においては、中小企業における割増し賃金率の猶予の廃止も、あるいは罰則つき上限の規制も、それはすべきではない、要するに、そこがはっきりしなければすべきでない、結論を変えろということは、結論を出すなということはそういうことになるのかなというふうに受けとめますが、私どもとしては、データに対して、もちろん過ちがあったことは認めさせていただきます。
ただ、その上において、ちょっと先ほど言い方を間違えたんですが、中小企業における割増し賃金率の猶予の廃止あるいは時間外労働の上限規制、こういう結論が出ているわけです。じゃ、この結論をひっくり返す必要があるのかという意味においては、私はそういう必要はないだろう、こういうふうに認識しています。
長時間労働、罰則つきの上限規制の話だとか、中小企業の割増し賃金率の猶予とか、こういういいこともあるんですから。だから、そこだけしっかり削除してもらえば、これは我々だって協力できるわけですから、ぜひ総理の英断でそれをしていただきたい、このことを重ねて申し上げておきたいと思います。
これを実現するための働き方改革関連法案は、史上初の罰則つきの時間外労働の上限規制、そして中小企業の割増し賃金率の向上、年次有給休暇の取得促進、健康確保措置を講じつつ、高度プロフェッショナル制度の導入、裁量労働制見直しを行うこと、同一労働同一賃金を進めることなど、労働基準法第一条に規定されている労働条件の原則の考え方に沿うものであり、労働条件を向上させるものと考えております。
この今の割増し賃金率の二五%、あるいは今度中小企業も含めて今提出している労基法でいけば五〇%ということで、これはあくまでも抑制を利かせるためのものと理解をすべきかなというふうに思っているわけでございまして、割増し賃金率というのはやっぱり抑止効果を狙ったものだというふうに考えるべきだと思います。